正しい福祉業者の選び方 

相談支援事業所といい訪問看護ステーションといい、いい加減で胡散臭い事業所が多いです。

<スポンサーリンク>



あまり好ましくな訪問看護ステーションの特徴は、

まず看護師の態度が総じて訓練されていない。介護士(ヘルパー)の地位を低く見る言動。

ここでまず「おかしい?」と思えば即契約解除すべきです。

しかし「態度が良くない」「倫理的になっていない」などの判断は主観です。、
こちらが感情的になって一方的に契約解除したとされて、
悪人扱いされます。

そこで法的根拠を持ちだして契約解除することを想定します。

あまり好ましくない看護ステーションは必ずといっていいほど法に触れる行為をしています。
契約書(並びに「重要事項説明書」に目を通しましょう。

<スポンサーリンク>



闘病中にこうした法律条文に目を通し解釈するのは、とても辛いことですが、

不審な訪問看護ステーションの「契約書」並びに「重要事項説明書」には穴があります。

「法的根拠を探る」

まず契約書の法的根拠が「介護保険法等」になっている契約書の事業所は、怪しいです。

障害福祉サービスなら法的根拠が「障害者総合支援法」になっていなければなりません。

また虐待防止法についても言及れているかチェックされているか確認すべきです。

次に重要事項説明書で相談支援事業所で他の事業所の義務が差し込まれていないか?

ごくまれに訪問看護ステーションとは直接関係ない相談支援事業所の契約文言が入っていることがあります。

これは裏で相談支援専門員が操っている証拠です。
訪問看護ステーションを使って実質的に利用者(障害者)を囲い込もうという魂胆が見え隠れします。

よって確認すべきは

1)契約書に「障害者総合支援法」の文字が入っているかどうか?
(介護保険法とごちゃまぜにされていないか?)
をチェックし誤りあれば事業所に問い合わせます。

2)「重要事項説明書」で他の事業所=相談支援事業所の以下の
内容の条文が入っていないかどうか見極めます。

「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、
利用者に提供される指定居宅サービスなどが特定の種類又は
特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。」

この条文は悪用されることが多く、サービスの種類や事業所が特定の事業所又はサービスに
偏らないよう配慮するのが本来の意味です。

これを「利用者と相談支援専門員の立場が公正かつ中立」と曲解して私に不利益を
被らせた相談支援専門員がいました。

今は別のパターンにあっています。

<スポンサーリンク>



何と訪問看護ステーションがこの条文を重要事項説明書に差し込んでいました。

前半の「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って」というのはどの事業所でも適法ですが、

問題なのは後半の「利用者に提供される指定居宅サービスなどが特定の種類又は
特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。」

の箇所です。これは「相談支援事業所が数多くの福祉サービスと事業所を選ぶ過程において一つの事業所に偏ることのないよう
配慮する」という趣旨のものです。

悪質な相談支援専門員はこれを曲解します。または表向き正しくても訪問看護ステーションの重要事項説明書に
この条文を差し込み、間接的に利用者を囲い込もうと計略を張り巡らせます。最終目的は貧困ビジネスです。

ゆえにこの条文には、本当に注意したほうがいいです。

3)契約書のハンコが法人実印であるかどうか?

契約書のハンコは法人実印であることで法的効力を発揮します。
角印ではありませんか?この辺もチェックしましょう。

「理念は本人中心」

<スポンサーリンク>




障害者総合支援法の基本理念は障害者「本人中心」です。

決して相談支援専門員や訪問看護ステーションではありません。

もちろん医療ヒエラルキーでもありません!

自立支援法は平成26年に「本人中心」に法改正されたばかりで、
これを気に食わない福祉事業者が「事業所中心」にすり替えようとと
契約書を操作するのです。

法の骨子は本人中心の、個人として尊厳を持って生きることを支援することです。

私の場合、初代相談支援専門員は条文曲解。
2代目相談支援専門員は、訪問看護ステーションを使っての「実質事業所中心」を
画策しています。

やはり、相談支援専門員は裏がありました。医療機関の訪問看護ステーションと結託しています。

福祉サービスを受けると時は、契約書のチェックはもちろん、こうした相談支援専門員と訪問看護ステーションの
結託構造=医療利権構造が存在するということを知るべきです。

「本人中心」を「事業所中心」にすり替えようと法を捻じ曲げる。
他の事業所(訪問看護ステーション)を使って実効支配しようとする。

「訪問看護ステーションという医療機関を使っての画策。」

医療利権のうま味を知った福祉業者は、医療ヒエラルキーの上に立ち、
利用者患者を囲い込み貧困ビジネスを展開しようとする
構造が見えてきました。

悲しいかな、利用者である障害者は心身が耗弱し判断力、抗弁力といった知的能力が著しく低下した状態です。

まさに弱り目に祟り目です。

私は基礎的な法知識と過去の経験則並びにインターネットで抵抗することができていますが、
「これが重度の方ならどうなるのか?」心配です。
また法律に疎い家族が代理人となって契約行為を行っている場合も同様に不安を覚えます。

<スポンサーリンク>



せっかくの新体制で福祉ライフを始めたところですが、また残念なところがでてきました。

きっかけは、また訪問看護ステーションという「医療機関」です。

看護師、訪問看護ステーションとそれに連動する相談支援専門員。

障害者を騙す行為には黙っていられません。

障害者総合支援法はもともと障害者自立支援法であり、障害者の自立をさまざまな角度と社会資源から
支援しようという優れた理念で法整備もされています。
保護の対象から権利の主体へ、医学モデルから社会モデルへ転換を掲げられています。

明文化された法律なのです。

それが障害者囲い込み、医療福祉利権のために曲解され野放しにされ
ている状況は、日本はどこまでいっても
リーガルマインドの持てない、後進国なんだなと思います。

慣習やムラ社会といった言葉で誤魔化す。
曲解した法で法律を盾に、貧困ビジネスで儲けようとする。

     <スポンサーリンク>



「法律を出すな」という反論を受けることがありますが、
法律無くして安心して暮らすことはできません。

例え不備のある法律でも法律にのっとって生きていくことが大切です。

福祉分野では障害者は法で守られています。
インターネットで検索して調べれば法の骨子がよく分かります。

一番悪いのは優れた法律をあらゆる手段で曲解しようとする福祉業者です。

もっとも諸悪の根源は障害者を生み出す精神医療なのですが、
今は福祉業者の囲い込みビジネスと対峙しなければなりません。

こうした悪質な業者から身を守るには断固とした毅然とした態度で法律で対処することです。

遠慮することはありません。福祉は権利です。

福祉業者は障害者を支援する義務があります。

それも法的契約締結という法律行為です。

<スポンサーリンク>



医療がヒエラルキーが法で守られているのなら、
障害者は福祉ヒエラルキーの法律で守られているのです。
但しせっかくの福祉の法律を駆使し権利を主張しなければなりません。

福祉業者は吐いて捨てるほどいます。

気に気わなければ替えればいいのです。違法ならなおさらです。

あまりやり過ぎるとどことも契約が結べません。
この意味で「ザル法」なのですが・・・

とりあえず眼前の違法行為を業者に問い合わせ改善を求めましょう。

権利はこちらにあります。

障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者権利条約。

あらゆる法律と条約を盾に身を守ることができます。

遠慮することはありません。

最後までお読みいただきありがとうございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

50代男性現在、自立支援医療、障害基礎年金2級 手帳2級の社会福祉制度を利用し自宅療養中 2000年ベンゾジアゼピン服用(レキソタン、ロヒプノールなど) 2015年(40代の前半)にベンゾ常用量依存と過労で倒れ自宅療養 当時服用していたベンゾジアゼピン系薬物の害毒を知り 2019年7月3日レキソタン断薬 現在断薬5年経過  筋肉もほぼ回復