医療と福祉はらせん状の関係

医療府と福祉はらせん状の関係

「医療と福祉は全く別」、「二元化され管轄が違う」このような誤った
イメージが定着している
医療福祉の世界。

しかし実際は違います。ここでは障害福祉サービス受給を前提として話をすすめていきます。

障害福祉サービスでいつも戸惑うのは、医療と福祉の関係です。
「まず自分の受けるサービスが医療に属するのか?」福祉に属するのか?考える必要が出てきます。

第二に福祉サービス業者からそれぞれの「管轄」を言われ最悪サービス拒絶の理由にされる危険があります。

つまり医療と福祉の関係をしっかり把握し、役所の入り口対策、医療福祉関係者対策を想定
しておく必要が出てきます。医療と福祉の構造関係をしっかり把握して、
申請手続きを受けるようにします。こうすると、
受けることのできるサービスが受けられない不利益を被るケースを避け
より良い障害福祉ライフを送ることができます。

とはいえ、いきなり一般論として医療と福祉の関係を説くのは難しく読者の利益にもかなわないので
私の経験から医療と福祉の関係を解説していきたいです。
実はその医療と福祉の関係のほとんどが二元化されておらず
「らせん状」の関係であることにお気づきになるでしょう。

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「自立支援医療」(以下、精神通院又は6か月以上の通院を前提としています)

障害福祉の一番筆頭に上がるのが「自立支援医療給付制度」です。
これには精神通院の診察代と薬代が一割負担になるという経済メリットがあります。

通常医療費は国保負担の3割負担ですから2割の負担減になり、大いに助かります。

例えば診察代が3割負担の1500円なら1割負担の500円になるのです。
(10割だと15000円の診察代の計算になります。)

薬代も同じ原理で1割負担だと千円前後で済むのではないでしょうか。

自立支援で交通費までは出ませんが、この自立支援医療は、経済的にもっとも助かる制度です。

またその審査は、診断書と所定の申請書を提出するだけでほぼ100%審査通ります。
ぜひとも早めに申請しておきたい制度です。

この自立支援医療、実は1割負担だけでなく福祉にも多いに関わってきます。

それはヘルパーを呼ぶ時です。ヘルパー派遣には、障害者手帳が必要だと思われがちですが、
役所が配布している冊子を読むと
必ずしも障害者手帳は必要ではありません。自立支援医療の受給者証を持って役所の
福祉事務所に行き「ヘルパー派遣を受けたい」旨、申し出て希望すると、その場で手続きをとってくれます。

各自の症状や自治体によって多少の違いはありますが、「自立支援医療受給者証」があれば、

障害福祉の最初のハードルを案外楽にクリアできます。

障害者手帳はそのあとにゆっくり申請するか、自立支援と同時に申請してもいいでしょう。

手帳と自立支援を同時申請すると、診断書が一つで済みますので
、経済的です。但し障害者手帳の申請には直近の「顔写真」が必要なので、

急いでいるときは、自立支援医療給付を申請しながらヘルパー派遣も
同時に申請するというやり方が現実的かつ合理的です。

このように一見自立支援医療は、「精神通院」のためだけの1割負担制度と思われがちですが、
自立支援医療は障害福祉のヘルパーを呼ぶのにもっとも身近で便利な制度でもあるのです。

もちろん自立支援医療で訪問看護を使うこともできるので、
医療と福祉の関係がより密接になります。

不親切なケアマネ(相談支援専門員)だと医療と福祉を意図的に分け、
利用者に不利益になるようにはかるので注意が必要です。

このように自立支援医療だけを見ても医療と福祉が密接にらせん状に関係していることがよく分かります。

「障害年金」

次に医療と福祉で関係してくるのは障害年金です。
最近は受給するのがとても困難になっており財源不足が懸念されていますね。

そうした中でも少しでも受給率を高めたいでものです。

障害年金でも医療と福祉の関係は密接です。

「障害年金請求」申請に必要なのも医師の診断書です。
この診断書に書いてもらう内容でほとんど年金支給が決定されるくらいです。

まず自立支援医療を使って障害福祉サービスを受給しておくといいでしょう。

先にあげたように自立支援医療と障害者手帳を使ってホームヘルパーと
訪問看護師を週に何回かの訪問を受けておきます。
訪問介護(ヘルパー派遣)に訪問看護。

これはこれ自体で助かるのですが、障害年金の請求申請にも助かります。

というのも医師に診断書を依頼する際に
「自分が障害福祉サービスを受けヘルパーを週〇回、訪問看護を週〇回」訪問を受けている
旨を手紙にしたためるのです。
そうした障害福祉を受けている「現状」を診断書に記載してもらえば、
障害年金の受給率は高まります。

社会保険労務士に「申立書」を書いてもらうことでもっと受給率が高まるでしょう。

申立書は、自分で書くことが前提ですが、
このような書類を病気療養中に書くのはまず不可能ですので、社労士に依頼したほうが無難です。

成功報酬が年金2か月分とやや「ぼったくり」ですが、
年金「受給権」を得ることが第一目的と考えればそれほど痛くはありません。

こうして障害年金(基礎2級)が受給できれば、障害福祉にまた有利に働きます。

「医療福祉、福祉医療 医療費助成制度」

<助成を申請するためにまず手帳2級に等級変更を~年金2級なら可能性あり>

障害基礎年金が2級で障害者手帳が3級の場合、障害者手帳を2級に変更申請することができます。

直近の障害基礎年金証書と年金支給通知書の二つがあれば、
あとは所定の顔写真を持って役所の福祉事務所に行きます。

これでまず障害者手帳の等級を3級から2級にしてもらうように申請します。

同時に医療福祉、障害者医療(自治体によって呼称が異なります)の「助成」申請書を提出します。

この医療福祉助成制度は精神なら、障害者手帳2級又は1級で申請することができます。

なので上述したように手帳が3級で年金が2級なら手帳を2級にするように変更申請しておくことが大前提になります。

こうして手帳2級を申請し等級2級になれば、医療福祉の助成が受けられ、
精神以外の医療、内科や外科を安い値段で受診することができるのです。

仮に2級手帳で医療福祉助成を受けることができた仮定します。
すると内科や外科で診断を受けるとその時は3割負担ですが、
その際の「領収書」を保存しあとで助成受給者証と領収書を合わせて役所に持って助成申請すると、
指定口座に還付金が降り込まれます。

医療福祉助成制度は、あくまで実際にかかった医療費の負担のみですので、
直接的な金銭利益はあまりありませんが、
内科や外科にかかったときの負担が大幅にやすくなるので重宝です。「入院」にも適用されます。(ただし所得制限あり)

なお、この助成制度は生活保護の方は対象外になっております。

この医療福祉助成制度は、その言葉そのものから医療と福祉の密接な関係、
らせん状の関係であることがわかります。

また役所での申請の際でも管轄が医療と福祉を駆け巡る、らせん状の形態であることがわかります。

この他、医療福祉助成制度で訪問按摩や訪問マッサージも呼ぶことが来ます。

このように私は障害福祉の世界に入っていろいろな制度を知りました。
医療と福祉が二元化されておらず、
「らせん状」であることがよくお分かりいただけたと思います。

医療福祉の世界はまだ未知なことが多く、さらなる研究調査によって
より便利で利益のある制度を発見できる余地があります。

法律や制度の解釈や組み合わせによっても医療福祉のサービス形態
や補助助成が違ってくるのでこの点の研究も必要です。

今はインターネットや各種書類があるので自ら研究することが可能で必要となってきます。

誰も教えてくれません。役所は申請主義ですのでこちらから調べて申請するまで動いてくれませんし、
何も教えてくれないのです。
ケアマネも似たようなものです。

福祉という公助の世界も実は自助の精神が必要なのです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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ABOUTこの記事をかいた人

50代男性現在、自立支援医療、障害基礎年金2級 手帳2級の社会福祉制度を利用し自宅療養中 2000年ベンゾジアゼピン服用(レキソタン、ロヒプノールなど) 2015年(40代の前半)にベンゾ常用量依存と過労で倒れ自宅療養 当時服用していたベンゾジアゼピン系薬物の害毒を知り 2019年7月3日レキソタン断薬 現在断薬5年経過  筋肉もほぼ回復